一物五価、司法書士は固定資産評価を使います!

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一物五価、司法書士は固定資産評価を使います!

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,司法書士の日常,所長ブログ

2017/03/26 一物五価、司法書士は固定資産評価を使います!

3月21日に、国土交通省が2017年の

公示地価」を公表しました。

 

静岡県は9年連続で下落し、

地域差が広がったとのことです。

ここにも格差問題が…。

 

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さて、そもそも「公示地価」とは何かといえば、

一般の土地取引や公共事業地を取得する際の

価格の指標となるもので、概ね実勢価格に

近いといわれています(もちろん例外もあり)。

 

そもそも公的機関が発表する

土地に関する評価基準は4つあります。

 

1 公 示 地 価  国土交通省

2 基 準 地 価  都道府県

3 路  線  価  国税庁

4 固定資産税評価額 市町村

 

これに、実際の取引価格である

実勢価格を加えると、「一物四価」とも

一物五価」とも評されています。

 

とち

 

評価が高い順に並べると「公示地価」「基準地価」

「路線価」「固定資産税評価額」の順で、

路線価は公示価格の80%、

固定資産税評価額は70%相当となっています。

 

路線価に1.3倍をかけた額が実勢価格

といわれていますから、

実勢価格が一番高いといえますね。

 

私たち司法書士が登記の税金(登録免許税)を

納めるのに使用するのが固定資産税評価額で、

増改築等をした家屋及び地目の変換、分筆、

合筆等のあった土地については翌年度に

新しい価格が決定されますが、

 

基本的に3年ごとに評価替えが行われ、

富士市では、次の評価替えは平成30年度です。

 

土地

 

司法書士が不動産の名義変更手続を受けた時

依頼者にお渡しする請求書は、

不動産の名義変更に関する税金である

登録免許税と実費、そして司法書士の報酬が

合算されていますので、請求額全部が

司法書士の収入となる訳ではありません。

 

ですから、請求書を見て「報酬高っ?!」と

誤解しないでくださいね。

いや、ちょっとは高いか?!

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