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3月21日に、国土交通省が2017年の
「公示地価」を公表しました。
静岡県は9年連続で下落し、
地域差が広がったとのことです。
ここにも格差問題が…。
さて、そもそも「公示地価」とは何かといえば、
一般の土地取引や公共事業地を取得する際の
価格の指標となるもので、概ね実勢価格に
近いといわれています(もちろん例外もあり)。
そもそも公的機関が発表する
土地に関する評価基準は4つあります。
1 公 示 地 価 国土交通省
2 基 準 地 価 都道府県
3 路 線 価 国税庁
4 固定資産税評価額 市町村
これに、実際の取引価格である
実勢価格を加えると、「一物四価」とも
「一物五価」とも評されています。
評価が高い順に並べると「公示地価」「基準地価」
「路線価」「固定資産税評価額」の順で、
路線価は公示価格の80%、
固定資産税評価額は70%相当となっています。
路線価に1.3倍をかけた額が実勢価格
といわれていますから、
実勢価格が一番高いといえますね。
私たち司法書士が登記の税金(登録免許税)を
納めるのに使用するのが固定資産税評価額で、
増改築等をした家屋及び地目の変換、分筆、
合筆等のあった土地については翌年度に
新しい価格が決定されますが、
基本的に3年ごとに評価替えが行われ、
富士市では、次の評価替えは平成30年度です。
司法書士が不動産の名義変更手続を受けた時
依頼者にお渡しする請求書は、
不動産の名義変更に関する税金である
登録免許税と実費、そして司法書士の報酬が
合算されていますので、請求額全部が
司法書士の収入となる訳ではありません。
ですから、請求書を見て「報酬高っ?!」と
誤解しないでくださいね。
いや、ちょっとは高いか?!