建物明け渡しはルールに則り~先ずは話し合い・訴訟

藤司法書士事務所

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建物明け渡しはルールに則り~先ずは話し合い・訴訟

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理

2016/04/14 建物明け渡しはルールに則り~先ずは話し合い・訴訟

家賃を滞納した賃借人が、家賃滞納を理由
無断でアパートの鍵を変えられたうえに
家財まで処分されたという事件の地裁での
判決が出たというニュースを聞きました。

 

正直、未だにそんなことをやっていたのかと
驚いたというのが本音です。

 

 

ここ何年か、司法書士が簡易裁判所
依頼者の代理人として活動するための資格を
取得する試験の受験条件となっている
特別研修のお手伝いをさせていただいていますが、
その研修課題の中にも、この建物明け渡し事件
問題が用意されています。

 

もちろんたとえ家賃を滞納したからといって
勝手に追い出すことはできませんし、
まして他人の所有物を勝手に処分することなど
出来るはずもありません。

 

ちゃんと出て行っていただくためには、
先ず訴訟を提起し、お互いの主張を
交わしたうえで、判決をとり
その判決に基づいて、強制執行をかけ
出ていただくこととなるのです。
執行に関しても、ちゃんと予告をして
相手方にも事前の対応をする時間を与えます。

 

 

そうまでしないと、住人を追い出し
さらに部屋に残っている家財などの
処分は出来ないのです。

 

これは不動産会社では誰でも承知している
事実であるので、今回の事件には
余計に驚かされましたという次第です。

 

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