住宅ローンの残っている自宅を守る~個人再生

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住宅ローンの残っている自宅を守る~個人再生

個人再生,債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,各種相談会,自己破産

2016/04/16 住宅ローンの残っている自宅を守る~個人再生

先日、富士市の司法書士法律相談の担当として
相談者の方の対応をさせていただきました。

 

 

最近の司法書士法律相談の相談内容では
相続や遺言、相続放棄、贈与の相談が
かなり多くなっていましたが、
今回、相談者の相談内容は相続はもちろん
ありましたが、債務整理手続に関する内容が
久々に多くありました(個人的意見ですが…)。

 

その中でも最近多くなっていると感じるのは
住宅ローンを抱えている方の相談です。

 

もちろん、住宅ローンの返済を含め
借入総額に対する返済が困難ということであれば、
自宅を残すことを諦めていただき「自己破産
という手続をお奨めせざるを得ない
場合もありますが、住宅ローン返済以外の
借り入れを何とかすれば、返済継続が可能と
いうことであれば、「個人再生」という
手続をお奨めしています。

 

 

簡単に言うと「個人再生」とは、住宅ローンの
返済は継続し、住宅ローン以外の返済総額を
3000万以下なら5分の1に減縮し、
最低でも100万円を原則3年で返済するという
手続です。もちろん、住宅ローンがない場合も
利用することは可能です。

 

ただ、住宅ローンの返済で苦労されている方の
中には、他から借金し、その借り入れで
住宅ローン返済または生活費の補填をされている
ケースも多く、住宅ローン以外の借入額も
かなり多くなっている方もいらっしゃいますから、
たとえ、5分の1にしても返済は簡単だと
いう訳ではないと感じています。

 

けれど、自宅を処分せずに返済額を減額できる
手続きといえば「個人再生」しかありませんから、
自宅を残して借金整理を希望されている方には
必ずご案内しています。

 

 

もちろん利用するにはいろいろと条件
ありますから、希望者全員が利用可能とは
言えませんが、現在住宅ローンを抱え、
返済が困難になりつつある方は
一度ご相談ください。 

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