行方不明者に対し建物明け渡しを請求する

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行方不明者に対し建物明け渡しを請求する

一般民事事件,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2015/04/04 行方不明者に対し建物明け渡しを請求する

本年度第1回の富士市の「司法書士による
法律相談
」の担当をしてきました。

 

 

債務整理を中心にしていた頃と比べると、
その相談内容も多岐にわたるようになり
私自身の勉強不足な点を棚に上げても、
相談対応をするのは、なかなか大変です。

 

今回幾つかあった相談のなかで
以前に別のところで相談いただいた
行方不明者に対する建物明け渡し
考えて行こうと思います。

 

 

例えば、賃借人が長く家賃を入れないまま
そのまま部屋からいなくなってしまい
その後どこへ行ったか不明(行方不明)な場合、

 

残された家財等を大家が勝手に処分できるかといえば
それは出来ないばかりか、場合によっては
相手方から損害賠償等の責任追及をされたり、
窃盗や横領などの刑事上の責任も負いかねません。

 

ですから、この様なケースの場合粛々と
裁判を提起し、判決を得て、その判決をもって
執行手続きをしていくことをお勧めします。

 

 

それでは行方不明の者を相手にして
裁判を提起できるかといえば、もちろん出来ます。

 

ただこの場合、裁判所の掲示板に呼出し状を
掲示する「公示送達(民事訴訟規則46)」という
方法を申し立てることにより訴状を送達できない者を
相手にして訴訟手続きを遂行していくことになります。

 

もちろん相手が行方不明であることを
しっかり証明しなければなりませんが…

 

訴訟手続きが進行すれば、後は粛々と
手続きに則り仕事を進めていくだけです。

 

ただし、相手が行方不明である以上、
未払いの家賃の回収や裁判、執行費用等の
回収は難しいと考えなければなりません。

 

それでもこの方法が残存家財などを
処分するための唯一の方法といえるでしょう。

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