司法書士会の研修会~破産手続を極める

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

司法書士会の研修会~破産手続を極める

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,自己破産

2014/09/28 司法書士会の研修会~破産手続を極める

9月最終土曜日に、書士会開催の
第2回財産管理研修会」に参加して来ました。

 

 

内容は「破産管財人の実務事例検討」と
「破産法上の否認権と登記受任時のポイント」
という、何だか堅苦しいげなテーマですね。

 

今回の研修の内容は、普段の業務から見ると
やや踏み込んだ内容でしたが、
先日少額管財事件となった案件に
免責決定が出たばかりなので
管財人の実務はかなり興味の湧く話でした。

 

破産手続には、生命保険の返戻金や自動車、
宝飾品、または美術品等で財産価値が
20万円以上
であれば、その財産で財団を作り
管財人を選任し、債権の回収を図り債権者に
配当する管財事件というものと

 

財産がなく、財団を作れないため、
財団を作らずに破産手続を遂行する
同時廃止事件の二種類が存在します。

 

 

よく私の依頼者から、「裁判所から通知が来たが
破産手続が認められなかったんじゃないのか」と
連絡が入るのは、裁判所からの通知に

 

1債務者鈴木 一郎につき、破産手続を開始する。
2本件破産手続を廃止する。 

 

と記載されているからでしょう。

 

必ず事前に説明させていただいてはいますが、
依頼者は「廃止」という文言にビックリされ、
破産手続それ自体が認められなかったのでは
と思ってしまうようです。確かに分かりづらいです。

 

ただこの通知が届いた限りは、
手続きは順調に行っているということなので
ご安心ください。

 

 

破産手続自体はルールにのっとり遂行すれば
それほど難しいものではありませんが
掘り下げて検討するととても奥が深いものですね。

 

あっ、少し頭が沸騰してきた…

 

TOP