自己破産者の資格制限~就けない仕事とは?

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自己破産者の資格制限~就けない仕事とは?

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,自己破産

2014/07/29 自己破産者の資格制限~就けない仕事とは?

自己破産の手続をされる方は、
4年前と比べると3分の2位には
なったようですが、ここ数年は
横ばい状態のように思います(私見です)。

 

自己破産手続に関する情報も
ネットで検索すればかなりの部分
確認が可能かと思います。

 

自己破産手続についてはココ>>

 


<表面上はお金があっても、実は・・・>

 

それでも相変わらず都市伝説のように
自己破産をした場合のデメリットが
独り歩きしているようですね。

 

特に有名なのが、自己破産をすると
選挙権がなくなるとか、戸籍に表記されるとか、
会社を解雇になってしまうといったものでしょうか。

 

これらは全くのデマです。

 

ただ、破産をすることで一定の仕事に
就けなくなることはあります。

 

例えば、私たち司法書士とか、弁護士、公認会計士、
税理士、行政書士等の士業はその法律で
禁じられています。

 

また、警備員、生命保険募集員等も同じです。

 

以前の商法では会社の取締役や監査役
自己破産は退任事由のひとつでしたが、
現在の会社法にはそのような事由はありません。

 


<工事中ですが、相談受付中です。>

 

とかく、誤解されそうな自己破産という手続ですが、
取り敢えず一度相談されてみてはいかがでしょうか。

 

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