遺言書の検認は遺言内容の有効性までは保証しない

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遺言書の検認は遺言内容の有効性までは保証しない

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/06/04 遺言書の検認は遺言内容の有効性までは保証しない

先日、遺言の保管者として家庭裁判所で
遺言の検認手続きをしてきました。

 

遺言についてはココ>>

 

 

裁判所のホームページには、遺言の検認について
「遺言書(公正証書による遺言を除く。)の
保管者又はこれを発見した相続人は、
遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を
家庭裁判所に提出して、その「検認」を
請求しなければなりません。

 

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で
相続人等の立会いの上開封しなければ
ならないことになっています。

 

 検認とは、相続人に対し遺言の存在及び
その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、
加除訂正の状態、日付、署名など
検認の日現在における遺言書の内容を
明確にして遺言書の偽造・変造
防止するための手続です。

 

遺言の有効・無効を判断する手続では
ありません。」とあります。

 

 

国語辞典にもあるように、検認とは、「検査して
認めること。」ですから、遺言の形式に必要な、
印鑑や日付等の確認だけでなく、
その形状の確認として、実際メジャーを使い
寸法を測ったりもしています。

 

検認後、証明書が添付され遺言書は
返却されるのですが、上記のとおり
遺言内容の有効・無効の判断がされた訳ではないので、
遺言をめぐるドラマは、ほんのスタートライン
立ったばかりです。

 

その後、どのようなドラマが展開されるかは、
神のみぞ知る、いや仏のみ…それも分からないか。

 

 

遺言を残した、故人の遺志が叶うことを
祈るばかりです。

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