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自己破産を考える場合、申立人が
財産を持っているか否かは
重要なチェックポイントとなります。
財産がなければ通常の破産手続きが行われ、
申立後、2~3か月くらいで、免責の決定がおり
晴れて人生のリスタートが切れるのですが、
財産(預金、有価証券、自動車、不動産等)
がある人の場合は、全ての財産を確認後、
債権者に配当し、終結するため時間と
その手続きを指揮する管財人が選任されるため、
費用等が余計にかかってしまいます。
通常自宅などの不動産は、担保に入っていて
ローン残高のほうが高かったり、自動車も
信販会社に引き取られてもあまり高く売れないため、
ローンが残るケースが多いのですが、
このような場合はオーバーローンといい
財産とは認められないため、
通常の手続きで進んでいきます。
さて、それでは本人が積み立てたわけではなく
親が子の名義で積み立てていた預金があった場合
その預金の扱いはどうなるかといえば、
子に対する贈与とみなされ、子の財産となります。
子がその預金の存在自体を全く知らなければ
贈与を受ける意思がなかったとして、
贈与自体が成立しませんが、ただ、破産申立時に
預金の存在を認識していたのであれば、
知らないという主張も難しくなります。
これは、保険契約にも同じことが言えます。
親が子の名義で保険契約をしているケースは
かなり多いかと思います。
保険も解約をすればお金が戻ってきますし、
満期金もかなり高額になります。
これは申立人本人の財産となりますので、
ご注意ください。