過払い金請求の現風景~運命の日迫るアイフルの場合

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

過払い金請求の現風景~運命の日迫るアイフルの場合

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2014/05/27 過払い金請求の現風景~運命の日迫るアイフルの場合

私の事務所では、債務整理手続きの依頼は
ここ数年で極端に減少しているわけではありませんが、
過払い金の請求に関しては減少傾向は明白です。

 

 

ただ、過払い金を請求できる方が
いなくなったのかといえば
最近のTVコマーシャルや新聞折り込みで
県外の弁護士事務所が宣伝しているとおり、
実はかなり多くの未請求の方がいることも事実です。

 

さて、その請求相手である消費者金融で
今最も注目しているのがアイフルの動向です。

 

昨年週刊誌でアイフルの”運命の日“といわれた
事業再生ADRにより返済猶予を受けてきた
債務の弁済日が2014年7月10日
目前に迫ってきているからです。

 

アイフル担当者との交渉では、
しきりに「7月10日」という日にちが連呼され、
潰れる前?に、減額しても早めの入金をと
和解の提案がされます。

 

 

それと並行して、裁判手続きで過払い金の
回収を図ろうとすれば、裁判期日ぎりぎりに
裁判を行う裁判所をアイフル本社のある京都へ
変更しろという「移送の申立」を出してきます。

 

たとえ、その申立が却下されたとしても、
裁判の期日は1か月ほど後に設定されることになり、
移送申立に関する意見書の提出による
事務量の増加や回収手続きの遅滞が発生します。

 

さらに最近は、調停の申立をもしてきます。
まさに”あの手この手”の対応ですね。

 

 

正直私自身も、7月10日以降のアイフルが
どうなっているのか見当もつきません

 

私ができることといえば、依頼者との
意思疎通を密にして、ご本人が納得いく
手続きを進めていくのみです。

 

初めから結果が分かっているのならいいのですが、
全く分からない以上、今やれる最善のことを
やっていくしかありませんね。

TOP