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最近事務所に、「過払い金の返還は請求できますか」
といった問い合わせがありました。
出来るか、出来ないかは過払い金が発生しているか
否かによりますので、即答はできません。
そもそも「過払い金」とは何ぞや?
以前は消費者金融などはお金を貸し付けるに当たり、
当時の出資法という法律の上限である29.2%
という高金利で貸し付けをしていました。
また、貸し付け金利についてはもう一つ
利息制限法という法律があり、
その上限は15~20%(10万円以上
100万円未満は18%)という金利でした。
ところが、最高裁判所が平成18年に
出資法の金利を適用して貸し付けをするには
厳格な基準を守らなければならないという趣旨の
判決をだしたため、この判決に基づき
返還請求が大量に発生したというのもです。
つまり、過払い金とは、この出資法と利息制限法の
金利の差額(50万円の借入だと、
1か月に4000円以上もあり)が発生し、
計算をすると元金返済も終了してもなお
返済をしていた場合等に存在するものです。
ところが、平成22年に改正貸金業法が完全施行され、
現在では、法定金利以上での貸し出しは皆無と
なっています。
また、大手消費者金融では、改正貸金業法の
施行を想定し、平成18年頃の貸し付けより、
利息制限法以下での貸し出しを増やしてきました。
仮に過払い金の返還を考える方がいれば、
まずは、自分の借入している借金の金利は何%で
あったか(現在だけでなく過去の分まで検討)を
確認してからにしましょう。
法定金利と同じ金利であれば、どんなに長く
利用しても、過払いは発生しませんからね。