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平成25年9月4日に最高裁で違憲判決がでた、
婚外子(非嫡出子)の相続分を
婚姻関係がある夫婦間で生まれた
嫡出子の半分とする民法900条4号の改正が
平成25年12月5日成立し、
同月11日に公布施行となりました。
でも先月購入した平成25年度版六法の
条文はそのまま(既に出版済みですからね)。
なお、この条文の適用については、
平成25年9月4日を境に異なりますので
ご注意ください。
法務省のホームページに分かりやすい
解説が載っていますのでご案内します。
ご参考に。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html