民法の一部改正~婚外子の相続分同等に

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民法の一部改正~婚外子の相続分同等に

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/12/24 民法の一部改正~婚外子の相続分同等に

平成25年9月4日に最高裁で違憲判決がでた、
婚外子(非嫡出子)の相続分を
婚姻関係がある夫婦間で生まれた
嫡出子の半分とする民法900条4号の改正が
平成25年12月5日成立し、
同月11日に公布施行となりました。

 

 

でも先月購入した平成25年度版六法の
条文はそのまま(既に出版済みですからね)。

 

なお、この条文の適用については、
平成25年9月4日を境に異なりますので
ご注意ください。

 

法務省のホームページに分かりやすい
解説が載っていますのでご案内します。

 

ご参考に。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

 

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