相続の手続前に更に相続が発生した場合~相続放棄

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相続の手続前に更に相続が発生した場合~相続放棄

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/10/12 相続の手続前に更に相続が発生した場合~相続放棄

相続による不動産の名義変更をする場合、
相続税を負担しなければならないくらいの
大きな相続でない限り、期限はありません

 

すると、祖父と父が順次亡くなった場合等、
先の相続の手続が終了しないうちに
次の相続も発生してしまうことは
決して少なくありません。

 

 

例えば、子であるCの祖父Aが亡くなり、
その後父Bが亡くなった時に、
Aには不動産があり、Bには多額の借金
あった場合、どのような相続手続が考えられるか。

 

もちろん単純に相続を承認すれば、
CはA名義の不動産を取得できますが
同時にBの借金も相続してしまいます。

 

それではCはBの相続は放棄して、
Aに関する相続だけ承認すればよいかといえば
そればできないというのが現在の相続制度です。

 

つまり、CがAの財産を相続できる権限は
Bが持っている、Aの相続権を承継する
ところにあるため、Bに対する相続権を
放棄したのでは、もはやAに対する相続権を
主張できなくなるからです。

 

 

相続放棄の手続き自体は
それほど難しいものではありませんが、
この点は気をつけなければなりませんね。

 

もちろん反対に、Aに負債があり、
Bに財産がある場合なら、Aの相続を放棄し、
Bに対する相続だけを承認することは可能です。

 

ということで、
相続放棄に関するご相談等あれば
当事務所にご相談ください。 

 

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