債務整理受任後の家庭訪問?

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債務整理受任後の家庭訪問?

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/05/16 債務整理受任後の家庭訪問?

本日は、私が保佐人をしている方の
入院手続書類を持参するための
外出ついで、という訳ではありませんが、
現時点でご連絡がつかなくなっている
依頼者の方々のご自宅を訪ねることとしました。

 

債務整理を受任し、債権調査が完了した後、
依頼人と最終の方針決定をするのですが、
極たまにですが、電話をしたら通じない、
手紙を送付しても返事がないという
ケースがあります(本当に極々たまにです)。

 

 

このような場合は、方針決定も出来ず、
債権者に提案することもままならないため、
事務所としては非常に困惑します。

 

そうしてこのようなケースは、
受任時に説明をさせていただいている、
辞任をする場合“に該当します。

 

最終的な判断は軽々には出しませんが、
あらゆる方策を採り、それでも駄目な場合は
矢張り”辞任”という結論を出さざるを得ません。

 

また、債権者との分割弁済の和解が成立し、
その返済管理を継続して受任している場合も、
返済が滞ってしまい、入金依頼の連絡もとれない
というケースのときなども、
最終的にはご自宅を訪ねることも
しなければなりません。

 

 

 

分割弁済の管理を受任しているケースでも、
返済が滞った場合には、債権者に対し
一定の方向性を示さなければならないため、
依頼者との協議は必須です。

 

普段事務所に来ていただくか、電話連絡が
中心となりますから、依頼者の自宅を
訪ねる機会は非常に少ないのですが、
実際ご自宅に訪問してみると、
より、依頼者の状況も鮮明となり、
良かれ悪しかれ、方針は立てやすいように
思います。…悪い方が多いかもしれませんが。

 

本日は、幾つかご自宅を訪問することで、
今後の方針につき色々と考えることができました。

 

依頼者のみなさん、頑張って
問題解決していきましょう。

 

私も頑張って協力していきます。

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