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少し前までは、裁判所の訴訟掲示板を見ると
原告が個人で、被告が消費者金融という事件が
たくさんありました。
ところが最近は、それとは反対に
原告が消費者金融で被告が個人という事件の方が
圧倒的に多くなってきているようです。
私の事務所でも、大概は依頼者の方の
事件ではありますが、徐々に多くなっていますね。
特に消費者金融から借金の返済を要求する
事件(貸金返還請求訴訟)の場合は、
1 お金を返す合意をして
2 相手からお金を受け取り
3 いつまでには返済すると合意をし
4 その返済日が来たのに返済しない
・・・だから、返還せよ!
というのもですから、返済してない以上、
基本的に反論の余地はありません。
被告側としては、返済方法の提案等するだけです。
そこで分割返済の合意ができればいいほうで、
最近は、一括全額弁済以外は応じない、
一括全額弁済しないのなら、判決をとり、
給料等の差押をするぞ!!
という消費者金融も多くなっています。
こうなると、なかなか対応が難しくなりますから、
借金の返済が難しくなってきたと
感じられたら、直ぐに司法書士等の
専門家にご相談をされたほうがいいでしょう。
もちろん、当事務所でもご相談にのっています。
遠慮なく、ご連絡ください。
ここは宣伝ですね。あしからず!!