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昨日は急遽、東部県民生活センター(パレット)の
法律相談の担当として、沼津まで行ってきました。
相談件数は前回と同様2件ほどでしたが、
最近寄せられる相談の中に、
既に記憶にないような借金の請求が
突然きたというものが必ずと言っていいくらい
含まれています。
<まん中、パレットのあるビル>
一般的に消費者金融から借りた借金は、
最終の弁済日から5年経過していると
時効の主張(時効援用)が可能となります。
ただし、5年経過していても時効の主張をせず、
1円でも返済をしてしまうと、その時点で
時効期間は振り出しに戻ってしまいます。
(※全ての借入金の時効が5年とは限りません。)
請求をする側は、この制度を巧みに利用し
時効の主張を出来ないようにしてきます。
時効の主張が可能と言うことは、
長い間返済をしていない訳ですから
延滞金額もかなりの額になります。
多額の請求を突然されて、途方に暮れ
相手の「1000円でもいいですよ」なんていう
甘い言葉に乗せられて、つい支払いをしてしまう。
すると今度は、延滞金を含めた金額の請求が
ひつこくされるということになりかねません。
いきなり忘れていた借金の請求が届いたら、
相手方に返済をする前に、ご相談ください。
また、場合によっては支払ってしまっても
時効の主張が可能な場合もありますので、
先ずは当事務所へご相談ください。