債務整理の判断基準

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債務整理の判断基準

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/04/04 債務整理の判断基準

借入先が何か所もあり、月々の返済額が
大きくなってしまい、返済が苦しい・・・

 

このような場合、債務整理手続きをすると
毎月の返済額が楽になります(任意整理手続)。

 

ただし、どのような状況でも
任意整理が可能かと言えばそうではありません。

 

 

任意整理手続では、私どもが依頼者と債権者との
間に入り、弁済交渉をすることとなりますが、
基本的に返済期間は3年長くても5年
交渉の基準となります。

 

ですから、合計で250万円の借入があれば、
3年で月7万、5年で月4万円の返済金が
必要であることが計算式から割り出せます。

 

交渉としては、原則将来の利息を付さないことを
前提としますから、返済期間が長くても
総返済額は変わりません。

 

問題は、任意整理手続による返済交渉をすると、
当分の間新たな借り入れは出来なくなりますから
急な出費に備えて多少の蓄えが出来るようで
なければ、返済は続けられません。

 

返済を継続するためには、
月々の収入から生活に必要な金額を控除した
残りの金額が、先ほどの基準額と比べて
大きいかどうかということになります。

 

 

さて、上記基準で計算しても
返済額が捻出できない場合は(支払不能状態)、
自己破産や個人再生などの公的整理を
検討せざるを得ません。

 

一般に支払不能状態とは、
債務者が弁済能力の欠乏のために
即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に
弁済することができない客観的状態
」をいいます。

 

もちろん財産のあるなしや、
債務者自身の信用力や労力等多面的に
判断をしますし、返済不能となる債務の額も
ひとそれぞれの基準で判断されます。

 

そして、当然、自己の財産を温存したままで
自己破産手続きをすることはできません。

 

 

この自己破産も、債務者の支払い能力を検討し、
3年間ぐらいで分割弁済が可能か否かを
基準として、判断がされています。

 

さらに、分割弁済では苦しいが、
自己破産をするほどではないという場合は
個人再生という手続で、
債務を5分の1に圧縮し、原則3年で返済する
という方法も検討が可能です。

 

ただ、債務の状況も、家計も人それぞれですから、
十分検討のうえでないと結論を出すことは
難しいでしょう。

 

もし、返済が苦しいと感じ始めたら、
遠慮なく、当事務所にご相談ください。

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