相続登記はお早めに~数次相続

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相続登記はお早めに~数次相続

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2013/02/16 相続登記はお早めに~数次相続

相続が発生しても、相続放棄や限定承認等を
するつもりがなければ、
相続税を申告するケース以外、
期限が決まっている手続きはありません。

 

よって土地や建物の名義を変更することなく
過ごしてしまう方もいらっしゃいます。

 

するとその名義変更の登記が終わらない間に、
相続をした方の死亡によりさらに相続が
開始することを”数次相続“といいます。

 

 

例えば、土地・建物の名義人であるAさんに
子Bとその配偶者Cがいて、

 

さらに孫D,Eがいる場合
(本件はCはAと養子縁組している)、

 

Aが死亡した後、相続登記をしない間に
CそしてBと順に死亡した場合、
最終的にDとEが相続人となります。

 

本来であれば、①被相続人をA、
相続人をBCとする相続

 

②被相続人をC、相続人をBDEとする相続

 

③被相続人をBとし、相続人をDEとする
3つの相続を順番にしていくことになります。

 

DE名義に直接登記をすることはできません。

 

ところが、AからDEにいたる
中間の相続人がひとり(単独相続)であれば、
直接AからDEへの相続登記が可能です。

 

 

相続放棄や遺産分割により
単独相続になってもよいのですが、
間の相続人、BCは既に亡くなっているため、
本件の場合は、BCの権利を受け継いだ
DEがBCに代わり遺産分割協議をし、

 

例えば、DE間で最初の相続人をCとし、
さらにCの財産をEが単独で相続する
遺産分割協議をすれば、1回でAからEへの
相続登記が出来るのです。

 

なんだか、システマティックな感じで、
相続という制度には相応しくないような…

 

今回の例では相続人は少なかったですが、
実際のところ、相続人がとても多くなり
遺産分割協議もままならないケースが
発生することも多くあります。

 

また、必ずしも、この方法が全ての相続関係に
利用できるわけではありませんから、
相続による、名義変更手続きは、
こまめに対応することをお勧めします。

 

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