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相続が発生しても、相続放棄や限定承認等を
するつもりがなければ、
相続税を申告するケース以外、
期限が決まっている手続きはありません。
よって土地や建物の名義を変更することなく
過ごしてしまう方もいらっしゃいます。
するとその名義変更の登記が終わらない間に、
相続をした方の死亡によりさらに相続が
開始することを”数次相続“といいます。
例えば、土地・建物の名義人であるAさんに
子Bとその配偶者Cがいて、
さらに孫D,Eがいる場合
(本件はCはAと養子縁組している)、
Aが死亡した後、相続登記をしない間に、
CそしてBと順に死亡した場合、
最終的にDとEが相続人となります。
本来であれば、①被相続人をA、
相続人をBCとする相続。
②被相続人をC、相続人をBDEとする相続。
③被相続人をBとし、相続人をDEとする
3つの相続を順番にしていくことになります。
DE名義に直接登記をすることはできません。
ところが、AからDEにいたる
中間の相続人がひとり(単独相続)であれば、
直接AからDEへの相続登記が可能です。
相続放棄や遺産分割により
単独相続になってもよいのですが、
間の相続人、BCは既に亡くなっているため、
本件の場合は、BCの権利を受け継いだ
DEがBCに代わり遺産分割協議をし、
例えば、DE間で最初の相続人をCとし、
さらにCの財産をEが単独で相続する
遺産分割協議をすれば、1回でAからEへの
相続登記が出来るのです。
なんだか、システマティックな感じで、
相続という制度には相応しくないような…
今回の例では相続人は少なかったですが、
実際のところ、相続人がとても多くなり
遺産分割協議もままならないケースが
発生することも多くあります。
また、必ずしも、この方法が全ての相続関係に
利用できるわけではありませんから、
相続による、名義変更手続きは、
こまめに対応することをお勧めします。