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以前にもこのブログで書きましたが、
裁判で勝訴判決を取っても、
必ずしも相手が払ってくれるとは限りません。
依頼者の満足できる回収を図るとすれば、
差押も選択肢の一つとなります。
さて私の手元に、クロスシード㈱(旧ネオラインキャピタル)と
㈱エイワに対する勝訴判決があります。
実はこの2社とも、判決が出ても支払ってこない会社の代表格。
裁判が続行中も出してくる和解提案は、
判決額の半額にも満たず、
しかも支払いは半年以上先で分割等々。
とても和解できる提案ではありませんでした。
よって、裁判を終結し、判決となりました。
<CDSHOP すみや より 事務所を臨む>
さて、その2社から久々に和解案がきました。
しかし、内容は以前とあまり変わりません。
そこで、依頼者に現状報告と、今後の対応方法のご提案をし、
最終的な判断を仰ぐこととしました。
たとえ差押(強制執行)をしても回収できる保証はありません。
それでも、さらに費用はかかります。
100%成功する手続きであれば、
率先してお勧めするのですが、
現状は差押が困難なところもあり、
そんな状況も説明させていただいています。
判決を得ているのに、差押えもできないというのは、
悔しいものですね。
余談ですが、
㈱エイワからの和解案を聴いているとき、
「そちらの事務所の方針は、
○○銀行の差押ですね。」と、
銀行名を言ってきました。
確かに、昨年9件ほどその銀行の預金を
差押え、全額回収をしたのですが、
自分から口座のありかを話すとは・・・。
これは”罠“なのか!?
とにかく、私の事務所は依頼者の意思を優先しています。
どのような判断をされるのでしょうか・・・。
ICHI~!散歩⑨ またまた中央公園
噴水久々に見ました。