和解か差押か

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和解か差押か

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2012/08/31 和解か差押か

以前にもこのブログで書きましたが、

 

裁判で勝訴判決を取っても、
必ずしも相手が払ってくれるとは限りません。

 

依頼者の満足できる回収を図るとすれば、
差押も選択肢の一つとなります。

 

さて私の手元に、クロスシード㈱(旧ネオラインキャピタル)と
㈱エイワに対する勝訴判決があります。

 

実はこの2社とも、判決が出ても支払ってこない会社の代表格。

 

裁判が続行中も出してくる和解提案は、
判決額の半額にも満たず、

 

しかも支払いは半年以上先で分割等々。

 

とても和解できる提案ではありませんでした。
よって、裁判を終結し、判決となりました。

 

 


<CDSHOP すみや より 事務所を臨む>

 

さて、その2社から久々に和解案がきました。
しかし、内容は以前とあまり変わりません。

 

そこで、依頼者に現状報告と、今後の対応方法のご提案をし、
最終的な判断を仰ぐこととしました。

 

たとえ差押(強制執行)をしても回収できる保証はありません。

 

それでも、さらに費用はかかります。

 

100%成功する手続きであれば、
率先してお勧めするのですが、

 

現状は差押が困難なところもあり
そんな状況も説明させていただいています。

 

判決を得ているのに、差押えもできないというのは、
悔しいものですね。

 

余談ですが、
㈱エイワからの和解案を聴いているとき、

 

「そちらの事務所の方針は、
○○銀行の差押ですね。」と、
銀行名を言ってきました。

 

確かに、昨年9件ほどその銀行の預金を
差押え、全額回収をしたのですが、

 

自分から口座のありかを話すとは・・・。

 

これは”“なのか!?

 

とにかく、私の事務所は依頼者の意思を優先しています。

 

どのような判断をされるのでしょうか・・・。

 

 

ICHI~!散歩⑨    またまた中央公園
              噴水久々に見ました。

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