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一般的に借金整理の方法である債務整理をする場合、
最初に検討するのが将来利息をカットし、借入元金を
分割して返済する方法である任意整理です。
それでも返済が困難ということであれば、
裁判所を間に入れ、原則借金額を5分の1、
最低100万円までにして、3年で返済する
個人再生という方法を選択します。
仮に個人再生という方法でも返済が困難という
結論が出れば、最後は伝家の宝刀自己破産
ということになります。
借金整理の選択肢は概ねこの3通りです。
さてそこで、よく依頼者に質問されるのが、
いったいいくら借金があれば自己破産なのかとか、
〇〇円も借金があるので個人再生をしたい
といったものです。
はっきり言って、これらの債務整理手続きで
どれを選択するかの明確な基準はありません。
借金額が同じでも、収入が違ったり、
家族構成が違ったり、必要な生活費の内容も違います。
それらを総合的に判断し、適用する手段を
決定していくのです。
ですから、同じ500万円の借金であっても
任意整理で十分の方もいれば、自己破産しかない
という方もいるのです。
もちろん私たち司法書士も一見して
その判断ができるという訳にはいきませんから、
依頼者と話し合いのうえ、返済に向け積立をして
いただいたり、家計簿の確認をさせていただきながら、
もっとも依頼者の方にあった方法を
選択させていただきます。
とにかく借金について悩んでいられるのなら、
一度司法書士にご相談ください。
一緒に一番適した方法を検討していきましょう。