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富士・富士宮の相続・遺言~ハンケツの兄弟姉妹の相続分
”ハンケツ”というと私などは、真っ先に「田村英里子」
という名前が浮かんでしまうジジイですが、
(意味不明な方は、ググってください。)
相続における”ハンケツ”は”半血”と書き、
両親の一方を同じとする兄弟姉妹のことです。
半血というのがいかにも時代錯誤な感じがしますが、
未だにこの言葉は相続の場面では現役です。
さて、この半血の兄弟姉妹の相続分は全血(これも古い)
の兄弟姉妹の相続分の2分の1となっています。
つまり、兄弟姉妹が相続人である場合、
基本的に各人の相続分は等しいのですが、
その中に、半血の人がいた場合、その相続分は
他の兄弟姉妹の半血…ではなく半分となります。
相続分の計算はいろいろ面倒くさいですね。