個人再生は、特別の事情があれば5年返済が可能です。~住宅ローン有のAさんのケース

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個人再生は、特別の事情があれば5年返済が可能です。~住宅ローン有のAさんのケース

解決事例,個人再生,債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ

2017/06/18 個人再生は、特別の事情があれば5年返済が可能です。~住宅ローン有のAさんのケース

最近の借金相談の傾向として、高額化?があります。 

総量規制のない銀行が、借主の返済能力を無視して 

多額の貸し付けをしているようですね。 

 

 

夜景

 

今回相談に見えられたAさんも、銀行数社と

消費者金融数社から合計3000万円もの借金

ありました。 

 

それなりの収入があったとしても、さすがにこの金額では 

約定返済を続けることは難しく、面談のうえ個人再生という 

手続をすることとなりました。 

 

この個人再生という手続は、住宅ローン以外の借入額が 

5000万円以内の借金であれば、

基本借金額を5分の1まで圧縮し、 

最低100万円を、3年で返済するというものです。 

 

ところが、さすがに3000万円の借金だと、

5分の1でも600万円?3年返済で月17万円弱の

返済額となり…ません。 Σヽ(゚Д゚○)ノ

 

がくぜん

 

個人再生では借金額を原則5分の1としますが、 

1500万円を超え、3000万円までは、10分の1に圧縮でき、 

最低300万円の返済となります。 o(^▽^)o

 

3000万円超から5000万円までは総額の10分の1です。 

となれば、返済額は毎月8万円強、決して不可能な返済額では

ありませんね(ただし、返済額が申立人の資産を基準とする場合は、

その金額が基準となりますので、圧縮率は下がりますのでご注意を!)。 

 

 

 

ところがAさんの場合は、住宅ローンを月に15万円ほど

返済していましたから、再生による返済額と合わせると、

なんと毎月24万円弱の返済となります。 

 

さすがの高給取りでもこの額を返済し続けることは、

なかなか難しいですね。 |ω・`)

 

そこで登場するのが民事再生法第229条2項の「特別の事情がある

場合には再生計画認可決定の確定の日から5年を超えない範囲内で…」

という条文です。 

 

 

マル秘

 

 

これにより、返済期間を5年に延長することが出来、

再生手続きによる毎月の返済額は5万円ほどとなり、

住宅ローンと併せても毎月20万円で、なんとか返済を継続できそうです。 

 

 

 

とはいえ、5年間という期間は決して短くはありませんから、Aさん自身も 

 

まだまだ気を緩めるわけにはいかないでしょうが、

頑張ってくれると思います。 

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