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相続放棄の相談を受ける場合、よく話に出るのは
放棄をした被相続人の借金等はどうなるのか
ということですが、当然次の順番の相続人へ
渡され、その方も相続放棄をすれば、また次の…
最終的に請求する人がいなくなれば、
債権者は貸した金を回収できなくなりますね。
また、相続放棄は借金等がある場合だけでなく、
財産があったとしても、相続人が不要と判断すれば
放棄が出来、相続する人がいなくなった
プラスの財産であっても、次々と相続放棄されると
最終的には「国庫」、つまり国に引き継がれるのです。
なんとこの頃、法定相続人がいない人の遺産が
年間400億円も国庫へ納付されているとのこと。
もちろん国を信頼していない訳ではありませんが、
折角の財産が思わぬ方向に使われるよりは、
ご自身の最期の意志を事前に表明しておいては
いかがですか。
つまり、相続人がいないことが分かっているのなら、
自分の財産をどのように使ってもらうかの意志を
遺言という形で残してみたらいかがでしょうか。
国を自分の理想に変えていくのは大変ですが、
遺言なら、ご自身で用意できます。
ご検討されてはいかがでしょうか。