民事執行法改正に期待~裁判での回収がし易くなる?

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民事執行法改正に期待~裁判での回収がし易くなる?

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2016/09/15 民事執行法改正に期待~裁判での回収がし易くなる?

民事執行法が2018年度以降
法改正を目指すという記事が
先日新聞に掲載されました。

 

 

なんと債務者の口座を裁判所が特定して
くれるとのこと。まさに画期的です!!

 

…って、どうして画期的かといえば、
今までは、例えば費用請求などの裁判を提起し
やっとのことで勝訴判決を手に入れたとしても、
それだけでは被告である債務者は
殊勝にも、直ぐにでも全額に支払いを
してくれるということはほとんどありませんでした。

 

そのような場合は、債権者は執行手続により
強制的に相手の財産を差し押さえるため、
なんと銀行の預金口座の在処を自分で調べて、
裁判所に対し〇〇銀行の預金、しかも支店まで
特定する必要がありました。

 

これがなかなか難しい作業で、結局執行してみても
該当の店舗に預金はないことも多くあるため、
いわゆる空振りを嫌い(費用も掛かるので)、
裁判には勝ったけれど、その後何もできないまま
ということも多々ありました。

 

 

民事執行法が改正されれば、今後養育費の回収や
賠償金の回収に力を発揮するばかりか、
実際の交渉をする上での力となり、早期解決
望めるかもしれません。

 

ただ、一番強いのは何も持っていない人ですから、
「ない袖は振れない!」と開き直る人に対して
どれだけの効力があるのかは不明ですね。

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