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先日本年6月5日に行われた、本年度の簡裁訴訟
代理等能力認定考査の合格発表がありました。
司法書士の場合司法書士試験に合格しただけでは
簡易裁判所で依頼者の代理人として活動出来ず、
合格後100時間の特別研修を凡そ1か月に
わたり無事受講が終われば考査の受験資格を
得ることが出来るのです。
私の合格した頃は、考査に合格し簡易裁判所で
代理人として活動することは多くの司法書士が
一番に考えていたように思いましたが、
最近は簡易裁判所でお会いする司法書士も
ほとんどいないという現状ですので、
自ずと司法書士試験合格者の考査に対する
考えも変化しているようです。
司法書士多くが自身の名刺やホームページなどで、
簡裁代理を持っていると記載していますが、
業務におけるポジションは、「原則使わないけれど、
あえて自分の業務範囲を狭めることもなかろう」
という程度になっているように思われます。
折角手に入れた権利であるのですから、
もっと積極的に活用していかないと
無くなってしまうのではないかと不安になりますが、
でも、登記業務と後見業務があればいいのかな…
私は非常に困りますが… 頑張れ合格者!
私のために…?!