後見制度支援信託で成年後見人の不正を防止できるか

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後見制度支援信託で成年後見人の不正を防止できるか

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,成年後見制度

2016/08/31 後見制度支援信託で成年後見人の不正を防止できるか

先月、先々月と新たに成年後見人に就任し、
現在財産調査や、資産管理をするために
通帳の名義変更手続きなどをして、施設の費用の
支払い等に対応できるようしてきました。

 

 

親族などが後見人に就任していて、
多額の財産がある場合、このところ家庭裁判所では
後見監督人を追加選任し、親族後見人の監督を
することを選択するか、後見制度支援信託
利用するために専門職後見人を追加選任し、

 

専門職後見人とともにご本人の収支や財産状況を
確認し、最低限必要な金額を手元に残し、
残りの金額を信託銀行等に預金し、
裁判所の指示を得なければ支払いができないため
被後見人の財産が守られることになる制度です。

 

 

親族後見人が不正を働くという訳ではなく、
実際は専門職後見人の不正も増加傾向にあります
から、親族後見人にとっては失礼極まりない制度
でしょうが、最高裁は積極的に利用を
呼び掛けています。

 

それにしても最近は、少し財産があると
誰でも後見制度支援信託と家庭裁判所
いってきますが、なんだか、家庭裁判所が
自分たちの仕事を減らすために
推進しているんじゃないかと、
すこし穿った見方をしてしまう私は
世間の垢に汚れてしまっているのでしょうか?

 

そんなことない、美しいよ~って
誰か言ってくれませんかね?!

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