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先日不動産の売買の場にお邪魔したときに、
不動産業者さんが買主の方に「重要事項説明」を
されていました。
不動産取引における「重要事項説明」は必ず
宅建資格を登録している者が説明および交付を
しなければならないという専権業務となっています。
ところで、昨年まではこの資格者のことを
「宅地建物取引主任者」と言っていましたが、
今年の4月より「宅地建物取引士」、略して「宅建士」
と呼ぶようになったこと、皆さんはご存知でしょうか。
実はこの「宅建士」と3文字の略称がポイントで、
日本では弁護士、会計士、税理士、鑑定士、社労士と
3文字の呼称で表現される資格が多く、司法書士は
その中に入りません。
いまだに司法書士のネームバリュは
高くはありませんが、少し前には本気で
3文字での名称に変えようと議論されて
いたこともありました。
名称を変えると、看板や名刺等諸費用の負担が
大きいという細かい話は抜きにして、
多くの仲間が、司法書士という慣れ親しんだ
名称を変えることに反対された結果、
私たちは相変わらず「司法書士」と名乗っています。
いまだに4文字であるためかはわかりませんが、
司法書士という名称は一般的に知れ渡っているという
状況にはありません。
やはり名称変更をもう一度真剣に
考えなければならないのか…
まー変える変えるといって結局変えないと
変える変える詐欺とか言われそうですね。
司法書士ではなく”詐欺士“…おっ、3文字だ!!joke