0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
私たち司法書士が依頼人の代理人となり
簡易裁判所へ訴訟提起をすると、裁判所より
事件番号が付されます。
現時点では、平成27年(ハ)第〇〇号となります。
法廷では裁判所書記官が必ず、この事件番号を
読み上げ、原告と被告を呼び出します。
この番号は、事件記録符号と呼ばれ、
民事、刑事、行政、家事事件、
少年事件にかかわらず、全ての事件にそれぞれ
決まった符号が付されています。
私たちが良く目にするものには、支払督促の(ロ)、
地裁の通常訴訟の(ワ)、自己破産事件の(フ)、
小規模個人民事再生事件の(再イ)や
給与所得者等再生事件の(再ロ)などがあります。
また、今でも時々ありますが、簡裁の判決に
対し控訴された場合の事件は(レ)となり、
地裁の判決に対する控訴事件は(ネ)となります。
私は扱ったことはありませんが、刑事事件では
「いろは」が使われていて、簡裁では「い」から
「る」までで、「へ」は共助事件だそうです。
さて明日は簡裁で裁判が…
いわゆる(ハ)事件?があります。
「ハハハ」と笑えるような解決が
できるといいですが、判決とっても控訴され、
「レレレ」となるのは勘弁願いたいものですね。