DO IT YOURSELFbut相続登記は司法書士へ!

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DO IT YOURSELFbut相続登記は司法書士へ!

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2015/06/15 DO IT YOURSELFbut相続登記は司法書士へ!

先日依頼者の方と話をしていたら、
裁判手続きの話になり、ご本人に送達された
訴状の送達先が「東京簡易裁判所」であったという
話から、東京高等裁判所へは1度行ったことがある。

 

 

相手方には弁護士がついていたが、こちらは自分で
対応して大変だった。上申書の書き方等書記官に
聞きまくって嫌がられたが、必死に食らいついた。
最高裁に上告したが、却下されたとの話。

 

ご存知のように、裁判手続に関しては
弁護士を依頼しなければならないということはなく、
自分で訴訟対応することは全く問題ありません。

 

ただ、訴訟の独特なルールに慣れていない方が多く、
裁判所側としては訴訟のスムーズな進行のため、
出来れば、慣れている弁護士を付けてくれたほうが
ありがたいとう理由により、弁護士が代理人として、
訴訟に対応しているということです。

 

 

それは、司法書士の登記手続にも言えることで、
登記の申請をするのに、必ず司法書士に依頼
しなければならないという規則がある訳では
ありませんから、ご自身で登記を申請することに
何の問題もありません。 

 

先日も、法務局で印紙を購入している私の横で、
申請書に添付するために印紙を購入しようという
方がいらっしゃいました。なんとその手には
手書きの申請書が、おまけに法務局作成の
チェックシートなるものをお持ちでした。

 

おそらく、法務局に何回か相談に来られ、
指導を受けながら申請書を作成したのでしょうね。

 

どうやら相続の登記のようですが、法務局が
ライバルとは、なかなか手強いですね…

 

 

とはいっても、ご自身でできることですから、
自分でやろうという意思と時間さえ許せば、
この様にご自身で相続登記を申請することも
十分可能ですね。 

 

もし、そんな余裕はないという方があれば、
是非我が事務所にご相談ください。 

 

 

 

 

 

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