司法書士ですが、何か?~業際間問題を考える

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司法書士ですが、何か?~業際間問題を考える

一般民事事件,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2015/05/15 司法書士ですが、何か?~業際間問題を考える

アダルトサイトの解約に関し、
「お金を取り戻せます」等うたった行政書士
サイトを見つけ、依頼をした方のトラブルが
増加しているとの報道がされています。

 

 

つい先日、私も同様の相談を受けたばかりでした。
当然、司法書士は対応する金額に上限はあるにせよ
消費者に代わり交渉をすることは出来ます。 

 

これはいわゆる士業間の垣根の問題であって、
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の
取扱い等の禁止)に違反するというものです。

 

実は、私たち司法書士や弁護士がやっている業務で
司法書士や弁護士でなければできない業務は
基本的にありません。

 

自分でやろうと思えば、誰にでもできるということです。

 

 

よく依頼者の方に「〇〇はできるのか」と
聴かれることがありますが、個人的には
出来ますが、仕事としては受付ていない等の
返事をすることがあります。

 

つまり、仕事としてできるかどうかは、
これも基本的に司法書士法等の各士業を律する
法律で決まっていて、そこを越えての仕事は
各士業、とりわけ弁護士法に違反する
ということですね。

 

ただ、その行政書士がちゃんと仕事をしていたなら
まだしも(といっても法律違反ですが…)、
まったく仕事をせずに費用だけ徴収していれば
それはまた別の消費者被害を生んでいるという
ことで、論外というべきでしょうね。

 

 

さてさて、これだけ大々的なニュースになって
気になるのは、多くの方が、行政書士と
司法書士をちゃんと区別していただけているのか
という点です。 

 

私は「司法書士ですが、何か?」。
あっ、社会保険労務士でもありました。

 

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