0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
さて、相続分に関するお話の最後です。
もし、あなたの相続分が侵害され、
遺留分を主張しようとその額を計算するとなると、
これはなかなか厄介です。
まず基本となる相続財産は
1 相続開始時に存した財産
2 相続開始前1年間になされた贈与
3 当事者双方悪意の1年以上前の贈与
4 当事者双方悪意の不相当対価の有償行為
5 特別受益としての贈与
の5つから算出されます。
当事者双方悪意とは、例えば被相続人が
相続人のひとり(あるいは第三者)に
遺留分権利者の遺留分を害することを承知のうえで
贈与したといったことです。
その後債務を控除した額に遺留分率をかけた額から
あなたの受けた贈与額等を控除すると
あなたの個別的遺留分額が算出できます。
計算式は「(相続財産-債務)×遺留分率-
(受遺額+受増額)」です。
さらに遺留分の侵害額を計算するためには、
「個別的遺留分-相続により受益した額
+相続債務の負担額」という計算式で算出できます。
なんだか頭の中がこんがらがってしまいました。
遺留分の請求をするのも楽ではありませんね。