テクテク相続の散歩道 第9回~藤司法書士事務所編

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テクテク相続の散歩道 第9回~藤司法書士事務所編

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2015/03/23 テクテク相続の散歩道 第9回~藤司法書士事務所編

さて、相続分に関するお話の最後です。

 

もし、あなたの相続分が侵害され、
遺留分を主張しようとその額を計算するとなると、
これはなかなか厄介です。

 

 

まず基本となる相続財産は
1 相続開始時に存した財産
2 相続開始前1年間になされた贈与
3 当事者双方悪意の1年以上前の贈与
4 当事者双方悪意の不相当対価の有償行為
5 特別受益としての贈与
の5つから算出されます。

 

当事者双方悪意とは、例えば被相続人が
相続人のひとり(あるいは第三者)に
遺留分権利者の遺留分を害することを承知のうえで
贈与したといったことです。

 

その後債務を控除した額に遺留分率をかけた額から
あなたの受けた贈与額等を控除すると
あなたの個別的遺留分額が算出できます。

 

計算式は「(相続財産-債務)×遺留分率-
(受遺額+受増額)」
です。

 

 

さらに遺留分の侵害額を計算するためには、
「個別的遺留分-相続により受益した額
+相続債務の負担額」という計算式で算出できます。

 

なんだか頭の中がこんがらがってしまいました。
遺留分の請求をするのも楽ではありませんね。

 

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