テクテク相続の散歩道 第8回~藤司法書士事務所編

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テクテク相続の散歩道 第8回~藤司法書士事務所編

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2015/03/22 テクテク相続の散歩道 第8回~藤司法書士事務所編

諸般の事情により…といっても、大した理由では
ありませんが、だいぶ久しぶりの掲載と
なってしまいました。

 

さて、それではここまでの知識を基に、
ご自分の相続額を確認してみましょう。

 

 

例えばあなたが、被相続人から学費の援助や
贈与等の特別受益を受けていたなら、
あなたの相続額は以下の計算のとおりです。

 

「相続財産+特別受益」×相続割合-特別受益

 

これに関しては前回検討していますので、
今回は簡単に計算してみます。

 

例えば相続財産が1000万円で、受けた贈与が
200万円。相続割合が2分の1なら
「1000万円+200万円」×1/2-200万円
400万円

 

仮に贈与額が1000万円なら、
「1000万円+1000万円」×1/2
-1000万円=相続額は0円となります。

 

細かく言うと、贈与の金額は相続開始時の評価で、
既に滅失しているものは現に存在するものとして
計算します。

 

 

では今度はあなたが寄与分を主張されるのなら、
あなたの相続額は以下の計算のとおりです。

 

「相続財産-寄与分」×相続割合+寄与分

 

仮に寄与分が200万円なら、
「1000万円-200万円」×1/2
+200万円=600万円が、
あなたの相続分となります。

 

 

実際は相続財産の算定はかなり細かい計算が
必要となりますが、計算式としては
難しくはありませんね。

 

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