0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
1996年2月に出された法制審議会の最終答申には
(1)婚姻年齢を男女18歳で統一
(2)再婚禁止期間を現在の6か月から、
100日に短縮、(3)選択的夫婦別姓への変更
(4)婚外子の相続分差別の廃止が、
挙げられていました。
婚外子の相続分差別の廃止については、
みなさんご存じのとおり、平成25年9月4日
今回審理される「最高裁大法廷」で憲法違反の
という判断をしました。
今回も夫婦別姓と再婚禁止期間について
最高裁大法廷で審理されるとうことで、
憲法違反の判断がされそうですね。
ただ、仮に夫婦別姓が認められた場合、
子供の名字をどうするかとか、
戸籍への表記の仕方等、戸籍に関する
手続面への影響は図り知れません。
基本的には家族単位であった戸籍も
個人単位に変更されるかもしれませんね。
そうなると相続手続きで収集する戸籍も
煩雑になり、司法書士業務への影響大ですね…
個人的には夫婦別姓は賛成ですが、
戸籍制度が複雑になるのはカンベン
といったところです。
【参照】
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は
取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、
再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から
懐胎していた場合には、その出産の日から、
前項の規定を適用しない。
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定める
ところに従い、夫又は妻の氏を称する。