相続手続きにも影響??~選択的夫婦別姓

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相続手続きにも影響??~選択的夫婦別姓

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2015/02/19 相続手続きにも影響??~選択的夫婦別姓

1996年2月に出された法制審議会の最終答申には
(1)婚姻年齢を男女18歳で統一
(2)再婚禁止期間を現在の6か月から、
100日に短縮、(3)選択的夫婦別姓への変更
(4)婚外子の相続分差別の廃止が、
挙げられていました。

 

 

婚外子の相続分差別の廃止については、
みなさんご存じのとおり、平成25年9月4日
今回審理される「最高裁大法廷」で憲法違反の
という判断をしました。

 

今回も夫婦別姓と再婚禁止期間について
最高裁大法廷で審理されるとうことで、
憲法違反の判断がされそうですね。

 

ただ、仮に夫婦別姓が認められた場合、
子供の名字をどうするかとか、
戸籍への表記の仕方等、戸籍に関する
手続面への影響は図り知れません

 

 

基本的には家族単位であった戸籍も
個人単位に変更されるかもしれませんね。

 

そうなると相続手続きで収集する戸籍も
煩雑になり、司法書士業務への影響大ですね…

 

個人的には夫婦別姓は賛成ですが、
戸籍制度が複雑になるのはカンベン
といったところです。

 

 

【参照】
(再婚禁止期間)
第七百三十三条  女は、前婚の解消又は
取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、
再婚をすることができない。
2  女が前婚の解消又は取消しの前から
懐胎していた場合には、その出産の日から、
前項の規定を適用しない。
(夫婦の氏)
第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定める
ところに従い、夫又は妻の氏を称する。

 

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