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今回は「特別受益」です。
よく遺産分割協議の相談を受けた場合、
「兄は大学まで出させてもらったのに…」とか
「妹は家を建てたときに…」等
平等な分割を望むという方からでてくる話です。
認められればそれが「特別受益」となりますが…
特別受益
民法第903条に「共同相続人中に、被相続人から、
遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため
若しくは生計の資本として贈与を受けた者が
あるときは、被相続人が相続開始の時において
有した財産の価額にその贈与の価額を
加えたものを相続財産とみなし、
前三条の規定により算定した相続分の中から
その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって
その者の相続分とする。」とあります。
これが特別受益と呼ばれるもので、
条文のとおり遺贈や婚姻費用や生計の資本が
該当しますが、たとえば結婚費用を
300万円出してもらったら必ず特別受益
となるかといえばそう単純ではなく、
相続する資産が多いケースなど
特別受益にあたらないと判断される可能性は
高いでしょう。
また、特別受益に認定については、
共同相続人間の話し合いでの場で
認定していくことになりますが、
どうしても大学の学費や結婚資金など
昔の話が多いうえに領収書も
残していないケースが多いため、
あいまいなためあまり認められないことが
多いようです。