テクテク相続の散歩道 第6回~藤司法書士事務所編

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テクテク相続の散歩道 第6回~藤司法書士事務所編

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/12/14 テクテク相続の散歩道 第6回~藤司法書士事務所編

今回は「特別受益」です。

 

よく遺産分割協議の相談を受けた場合、
「兄は大学まで出させてもらったのに…」とか
「妹は家を建てたときに…」等
平等な分割を望むという方からでてくる話です。
認められればそれが「特別受益」となりますが…

 

 

特別受益
民法第903条に「共同相続人中に、被相続人から、
遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため
若しくは生計の資本として贈与を受けた者が
あるときは、被相続人が相続開始の時において
有した財産の価額にその贈与の価額を
加えたものを相続財産とみなし、
前三条の規定により算定した相続分の中から
その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって
その者の相続分とする。」とあります。

 

 

これが特別受益と呼ばれるもので、
条文のとおり遺贈や婚姻費用や生計の資本が
該当しますが、たとえば結婚費用を
300万円出してもらったら必ず特別受益
となるかといえばそう単純ではなく、
相続する資産が多いケースなど
特別受益にあたらないと判断される可能性は
高いでしょう。

 

 

また、特別受益に認定については、
共同相続人間の話し合いでの場で
認定していくことになりますが、
どうしても大学の学費や結婚資金など
昔の話が多いうえに領収書も
残していないケースが多いため、
あいまいなためあまり認められないことが
多いようです。

 

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