遺産分割協議はやり直せるのか

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遺産分割協議はやり直せるのか

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/12/11 遺産分割協議はやり直せるのか

先日、富士市役所での司法書士による法律相談に
遺産分割のやり直しが可能かとの相談がありました。

 

 

一般的に相続が発生した場合、その財産の分配で
一番に優先されるのは「遺言」となります。

 

遺言がない場合は「法定相続分」となりますが、
相続人が全員で協議して、法定相続分以外の
財産の分配方法を定めることもできます。
これが「遺産分割協議」による相続です。

 

さて、それでは一度遺産分割協議により
例えば亡くなった方の自宅等の名義を
相続人のひとりの方の名義に変更(相続登記)する
手続が終了している場合に
もう一度協議のうえ、違う形で相続登記ができるか
といえば、それは可能です。

 

 

最高裁判所の判決でも認められていますが、
もちろん再び相続人全員の合意のもとに
勧めなくてはいけません。

 

ただし、注意しなければならないのは
費用の問題です。

 

一度終了している相続による登記を抹消し、
新たな登記をするため、再度費用が掛かります。

 

 

さらに大きな問題として、税金があります。
遺産分割のやり直しした財産に対しては
相続税ではなく税率の高い贈与税がかかるからです。
ご注意ください。

 

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