テクテク相続の散歩道 第3回~藤司法書士事務所編

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テクテク相続の散歩道 第3回~藤司法書士事務所編

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/10/28 テクテク相続の散歩道 第3回~藤司法書士事務所編

今回も、前回に続きややマニアック
話ばかりですね。

 

半血の兄弟の相続分
半血というのがいかにも時代錯誤
感じがしますが、両親の一方を同じとする
兄弟姉妹と両親の双方を同じとする兄弟姉妹では、
一方(半血)のみを同じとする兄弟姉妹の
相続分は半分となります(民法第900条4号)

 


<判決・・・?はんけつ・・・半血?!>

 

代襲相続
被相続人が亡くなる以前に、
相続人である子が亡くなっていた場合孫が、
孫もなくなっていた場合はさらに曾孫が
代わりに相続する権利を受け継ぐことを
代襲相続といいます。

 

だだし、兄弟姉妹が相続人の場合は、
代襲はその子(甥姪)までとなります。
相続人の死亡ばかりでなく、相続人が
欠格事由に該当した場合や、廃除された時も
代襲相続が発生します。

 

 

廃除
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に
相続人となるべき者をいう。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに
重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に
その他の著しい非行があったときは、

 

被相続人は、その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる(民法第892条)。
ただし、代襲相続は廃除されませんので
廃除された推定相続人の子が被廃除者の
相続権を引き継ぎます。

 


<廃除は証明が難しい・・・>

 

また、廃除はもともと認められにくい制度です。
遺言でも廃除の意思表示をすることが出来ますが、
廃除の理由を証明する被相続人が不在となり、
立証が難しいため、出来れば生前に
廃除の審判を申立てることをお勧めします。

 

 
第4回につづく

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