テクテク相続の散歩道 第2回~藤司法書士事務所編

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テクテク相続の散歩道 第2回~藤司法書士事務所編

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/10/18 テクテク相続の散歩道 第2回~藤司法書士事務所編

今回は、ご存知の方も大変多い相続人の範囲と
相続分
についてですが、少しマニアックかも…

 

 

3 相続人の範囲と相続分

 

     第一順位 子(直系卑属)
     第二順位 両親等(直系尊属)
     第三順位 兄弟姉妹
※配偶者は常に第一順位です。

 

     法定相続分
第一順位 子、配偶者  共に2分の1
第二順位 直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2
第三順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3
    
胎児の相続分

 

胎児は相続については、既に生まれたものと
みなされますから(民法第886条)、
相続する権利を持っています。

 

ただし、死亡して生まれた場合はこの規定は
適用されません。ただ、胎児を抜いた
遺産分割協議は効力がありませんから、
胎児が生まれてからすることをお勧めします。

 

 

代理出産による子

 

最近何かと話題にあがり始めた代理出産ですが、
日本では代理出産は原則認められていません

 

母子関係は分娩の事実により当然発生すると
なっていますから、たとえ医学的に夫婦の子で
あることが明白でも、親子関係は成立しません。

 

ただ、平成26年に日本の男性がタイ等で
代理出産で15人もの子を産ませた事件があったりと
整備しなければならない項目がたくさんありますが、
情勢としては容認に傾きつつあるようです。

 

相続という視点から見ると、ますます
複雑になっていきますね。

 

 

婚外子(非嫡出子)の相続分

 

非嫡出子の法定相続分は嫡出子の相続分の
2分の1です(民法第900条4号)。非嫡出という
何とも古めかしい呼び方からも、いかにも現在の
家族形態の変化や国際社会の動向からは
取り残されていた規定だとわかりますが、

 

平成25年9月4日、最高裁がこの規定に対し
違憲判断を出したことにより、
平成13年7月1日以降に発生した相続で、
法定相続人に婚外子が含まれている場合は、
法律関係が確定的になっているものを除き、
民法900条4号の適用が廃除されることと
なりました。 

 

参考:平成25年9月4日最高裁判所大法廷決定

 

第3回につづく・・・

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