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支払督促は金銭の給付請求を簡易・迅速に
かつ低廉な費用で事件を処理するのに
非常に効果がある手続きです。
特に債務者が督促に対し異議の申出をしなければ
債権者の申立で支払督促に仮執行宣言が付されます。
さらに仮執行宣言付となった支払督促が
債務者に送付されても2週間以内に
異議が出なければ、支払督促は確定し、
訴訟による判決と同様の効力を有します。
これほど強い効力を持つ支払督促ですが、
債務者の中には受け取っても内容を確認せず
そのまま放っておく方も多く、
裁判の判決と同様の効果が認められるとは
思ってもみないので、直ぐに受け取ったことさえ
記憶の彼方に行ってしまうようです。
さて、そのような方が債権者に時効の効力を
行使できる期間(基本的に)5年を
満たしたので債権者に通知した時、
反対に債権者側から、この支払督促による
効力(時効期間が10年に延長される)を
主張され、支払に応じなければならなくなります。
時効を利用したいという依頼者に
訴訟手続だけでなく、支払督促についても
必ず確認をしていますが、
忘れられている方が多いですね。
受け取った郵便物の内容は必ず確認しましょう。