遺言書作成時の注意点~「相続させる」という表現

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遺言書作成時の注意点~「相続させる」という表現

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/06/25 遺言書作成時の注意点~「相続させる」という表現

これまでも、遺産相続争いを避けるためにも
遺言書を作成しましょうと書いてきましたが、
実際に遺言書に書かれている内容を実行するためにも
遺言はその記載方法にも細心の注意が必要です。

 

遺言書作成についてはココ>>

 

 

例えば、相続人のひとりに不動産を渡す場合、
「○○不動産は、Aに相続させる」との記載があれば、
その遺言は原則として遺産分割方法を定めた
ものとみなされ、相続開始と同時に
その不動産の所有権はAに移転するのです。

 

そうなれば、不動産の名義を変更するには
Aが単独で名義変更(移転)の登記を申請でき、
他の共同相続人の協力はいりません。 

 

ところが「○○不動産は、Aに遺贈する
と記載されていると、遺言者の遺贈するという
義務を相続人全員が受け継ぐため、
遺言執行者が選任されていなければ、
不動産の名義を変えるために
相続人全員の協力が必要となり、
トラブルのもとにもなりかねません。

 

ちょっとした表現の違いで大変な違いが発生します。

 


<黒と白で大きな違い??>

 

本当に遺言書を作成するには、
いろいろと気を配って遂行しなければならない
ことがたくさんありますね。

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