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昨年12月に、女性から性別変更をした
男性と女性との間でもうけた子供に対し、
法律上の父親と認めるという最高裁の判決が
出たばかりですが、
今度は来る7月17日に
結婚後に生まれた子供が、夫以外の男性と
血縁関係があることがDNA鑑定で分かった場合、
戸籍上の親子関係を取り消されるか争われた
訴訟の判決が言い渡されます。
性同一性障害により性別を変更した父親と
その子とは、当然血縁関係はありませんが、
法律上父親と認め、一方法律上は
親子と認められているにも関わらず、
DNA鑑定でそれを否定するというのでは、
一体「親子」ってなんなんだろうと考えてしまします。
仮にDNA鑑定を重視するのなら、
かの元有名レスラー夫婦が代理母を使い
出産した子供は当然夫婦の子供といえるし
親子関係とは、愛情を注いで構築されていくものと
考えれば、DNA鑑定など、ナンセンスだし…
ほんとに、「親子」になるという方法が
多様化してきていて、法律が対応しきれません。
もしかしたら近い将来、出生届にDNA鑑定書を
添付する必要になる日が来るかもしれません。
でもそうなると、相続関係の調査は
複雑極まりなくなりますね・・・大変だ!!