個人再生の圧縮率は残債務と清算価値との対比

藤司法書士事務所

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個人再生の圧縮率は残債務と清算価値との対比

個人再生,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2014/06/10 個人再生の圧縮率は残債務と清算価値との対比

住宅ローン以外の借入債務を約5分の1、
最低100万円までに圧縮して返済するという
個人再生の利用者は急増中とは言えませんが、
その制度の認知度は上がってきていると感じます。

 

個人再生についてはココ>>

 

 

でもどうしても、返済額100万円という数字が
独り歩きし、個人再生=100万円の返済
と認識されてしまうケースがあるようです。

 

実は個人再生の返済額を決定するには
原則債務の残額を5分の1に圧縮した金額(A)と

 

申立人の預金額、現時点の退職金予定額の8分の1、
生命保険を解約した場合に戻ってくる額、
自動車や宝飾類などの高価なものの査定額等の
合計額(B)とを対比し、A>Bなら
債務の5分の1、最低100万円の返済をし、
A<Bならば、申立人の財産の合計額相当額
返済していくこととなります。

 

 

よって、いくら返済をしていくかは、
申立人の財産のチャックをした後でないと
決まりません。

 

とはいえ、返済額をかなり圧縮できる
個人再生という制度は、今後利用者が
増えていくものと確信しています。

 

当事務所にて、ご相談随時受付中です。

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