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先日、依頼を受けた相続に関する話をするため、
神戸まで足を延ばしてきました。
その席でお話ししたのが、被相続人の預金のことです。
相続に関してはココ>>
通常預金債権等の可分債権は、
相続の開始とともに法律上当然に分割され、
各共同相続人はその法定相続分に応じて
権利を承継し、その権利を行使することができる
というのが、判例の見解です。
つまり、遺産分割協議をするまでもなく、
各相続人は、自分の法定相続分に応じた金額の
支払いを銀行に単独で請求できるということです。
ところが、現実の銀行の対応を見ると、
銀行は相続人間の争いに巻き込まれという
リスクを絶対に負いませんから、
払い出しのためには、相続人全員が関わらないと
決して支払いをしてくれません。
<静岡に帰ると、事務所の裏に春が・・・>
どうしても単独で支払いをしたいというのであれば、
銀行を相手に訴訟を起こすしかありません。
つまるところ、遺産分割協議が
必要にならざるを得ませんね。
それでも、銀行に提出しなければならない
書類の多さは大変なものです。
銀行は法律よりも強い??