被相続人の預金は遺産分割の対象か?

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被相続人の預金は遺産分割の対象か?

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/03/24 被相続人の預金は遺産分割の対象か?

先日、依頼を受けた相続に関する話をするため、
神戸まで足を延ばしてきました。

 

 

その席でお話ししたのが、被相続人の預金のことです。

 

相続に関してはココ>>

 

通常預金債権等の可分債権は、
相続の開始とともに法律上当然に分割され、
各共同相続人はその法定相続分に応じて
権利を承継し、その権利を行使することができる
というのが、判例の見解です。

 

つまり、遺産分割協議をするまでもなく、
各相続人は、自分の法定相続分に応じた金額の
支払いを銀行に単独で請求できるということです。

 

ところが、現実の銀行の対応を見ると、
銀行は相続人間の争いに巻き込まれという
リスクを絶対に負いませんから、
払い出しのためには、相続人全員が関わらないと
決して支払いをしてくれません。 

 


<静岡に帰ると、事務所の裏に春が・・・>

 

どうしても単独で支払いをしたいというのであれば、
銀行を相手に訴訟を起こすしかありません。

 

つまるところ、遺産分割協議
必要にならざるを得ませんね。

 

それでも、銀行に提出しなければならない
書類の多さは大変なものです。

 

銀行は法律よりも強い??

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