公示地価、県内下落率縮小も沿岸部は下げ拡大

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公示地価、県内下落率縮小も沿岸部は下げ拡大

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2014/03/26 公示地価、県内下落率縮小も沿岸部は下げ拡大

3月18日に、国土交通省が2014年の
公示地価」を公表しました。

 

 

静岡県は6年連続で下落したものの、
下落率は縮小したとのことです。

 

が、津波被害が懸念される沿岸部では
下落幅が拡大しました。

 

ちなみに、私が暮らしている地域も沿岸部です。
そういえば新しい家は建ちませんが、
最近新しいコンビニはオープンしました。

 

さて、そもそも「公示地価」とは何かといえば、
一般の土地取引や公共事業地を取得する際の
価格の指標となるもので、概ね実勢価格に
近いといわれています(もちろん例外もあり)。

 

 

そもそも公的機関が発表する
土地に関する評価基準は4つあります。

 

1 公 示 地 価  国土交通省
2 基 準 地 価  都道府県
3 路  線  価  国税庁
4 固定資産税評価額 市町村

 

さらに、実際の取引価格である
実勢価格があり、「一物四価」とも
「一物五価」とも評されています。

 

評価が高い順に並べると「公示地価」「基準地価」
「路線価」「固定資産税評価額」の順で、

 

路線価は公示価格の80%
固定資産税評価額は70%相当となっています。

 

路線価に1.3倍をかけた額が
実勢価格といわれていますから、
実勢価格が一番高いといえますね。

 

もちろん、すべての土地がこの法則に
適合するわけではありません。

 

私たち司法書士が登記の税金を納めるのに
使用するのが固定資産税評価額で、
相続税の計算で使用するのが路線価

 

相続登記に関してはココ>>

 

 

と、ケースに応じて使い分けます。

 

それにしても地価に関わっている
お役所の多いこと。

 

これって必要なんでしょうか??

 

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