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~司法書士への依頼はコスパで判断する~
戸籍の収集が出来たなら、いよいよ不動産の
名義変更の手続き、つまり相続登記をします。
相続登記についてはココ>>
その際の一般的な必要書類は以下のとおりです。
・不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
・亡くなられた方の出生から死亡までの全戸籍
・住民票の除票等
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
・不動産の名義を取得する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産登録免許税分の収入印紙
もちろん、相続関係説明図を作成すると
戸籍謄本等が戻ってきたりとか、
法定相続でなければ遺産分割協議書などが
必要となりますが、今回は法定相続なので割愛します。
相続による不動産の名義変更の登記申請書に関しては
法務局のホームページから入手可能です。
<参照>
http://www.moj.go.jp/content/000105349.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000105352.pdf
相続による不動産の名義変更に関しては、
時間をかけてやることが出来れば、十分個人でも
登記を完了することは可能だと思います。
ただ、そのような時間がない場合とか、
確実にしかも早く終わりにしたいというのであれば、
是非「司法書士」にご依頼ください。
その分費用はかかりますが、自分自身でやるコストと
依頼してやるコストを比較して検討いただければ
決して高くつくことはないと思います。(終)