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成年後見人に就任し、最初にする手続きが
裁判所への財産目録等の提出になります。
成年後見制度についてはココ>>
申立時に一度財産目録は作成されているのですが、
再度後見人として調査をして裁判所に報告します。
私が新たに就任したのは「保佐人」というものですが、
財産の管理の権限をいただいているため、
通帳などをお預かりし、支払等に備えます。
被後見人等の通帳を管理する場合、後見人等が
管理している口座だとわかるように
名義等の変更をします。
ただ、通帳等が紛失している場合は
同時に再発行の手続きをしなければなりません。
預貯金等の預け場所が1箇所であればいいのですが、
いくつかの銀行等を利用されている場合、
それぞれの店舗で、名義変更、再発行の手続きを
しなければなりません。
通常でも通帳の再発行というのは
煩雑な手続きを要求されるのですが、
成年後見人等の場合はより一層煩雑となります。
それこそ、何枚書類を書くかわかりません。
さらに各金融機関毎に取り扱いがまちまちで、
窓口での対応や必要書類に関してもかなり異なります。
もちろん手続きが終わるまでは
“た~ぷり“時間を要します。
せめて必要とする書類くらい統一できないのかなと
一日の大半を銀行の待合席で過しながら
ぶつぶつとつぶやいています。