司法書士の「簡裁代理権」まだまだ活用の余地あり?!

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司法書士の「簡裁代理権」まだまだ活用の余地あり?!

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理

2014/02/18 司法書士の「簡裁代理権」まだまだ活用の余地あり?!

本日、裁判期日のため富士簡易裁判所へ出廷しました。

 


<4月には新しい建物になる裁判所>

 

3年くらい前だと裁判期日に出廷すると
必ずと言っていいくらい、富士市・富士宮市の
司法書士と顔を合わせたのですが、
最近は、私一人だけということも多くなりました。

 

もちろん、私自身も毎回裁判所が開廷されるたびに
出向いているわけではありませんので、
別の期日では、いつも顔を合わせていた
駅前の大先生が、相変わらず何件も案件を抱えて
法廷にたっているのかもしれません。
(大先生、ご要望に応えて登場いただきました!)

 

裁判所の入口に張り出されている「開廷表」を
見ると、司法書士が裁判所で活躍していた頃の
不当利得返還(過払い金返還)請求事件は激減で、
本日の事件では、交通事故の損害賠償事件が
多く見受けられました。 

 

過払い金返還請求についてはココ>>

 

 

ただ、交通事故の損害賠償であれば、
司法書士も十分対応が可能ですし、
その他請負代金請求や貸金請求事件の
被告代理人として法廷に立つことも可能です。

 

そう考えると、我々司法書士の
簡易裁判所での代理権
まだまだ、活用の余地が十分にありそうですが…

 

もう少し、教宣活動が必要ですかね。

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