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昨日は、東部県民生活センター(通称「パレット」)の
特別法律相談の担当として沼津に行ってきました。
<相談会場のある建物>
久しぶりに借金に関する相談が多かったのですが、
ひとつ気になったことがありましたので、
自戒を込めて報告したいと思います。
最近静岡県内では、新聞折り込みのチラシなどで
県外の弁護士、司法書士事務所が
借金の出張相談を開催するとうたい、
県内全域で多くの相談会を開催しています。
そういった事務所に債務整理を依頼された方が、
よく説明もされずに委任契約を結んだのだが、
契約内容もよくわからないし、相手は遠方なので、
もしかしたら騙されているのではないかという
懸念を持たれての相談でした。
正直なところ、その事務所の担当者が
どのような説明をされたのかはわかりませんが、
(おそらく、ひととおりの説明は
されてはいると思いますが…)
弁護士、司法書士に関わらず、委任契約をする場合
依頼者に理解いただけるよう、
なるべく分かりやすく説明をして、
理解いただいたうえで契約書を交わすことが
義務づけられています。
私の事務所ではひつこいくらいに説明や
質問を受け付けたうえで契約いただいています。
借金相談についてはココ>>
ただ、かなり複雑な書面ですから、
完全にご理解をいただいているかと言えば
難しい点もありますね。
<履いてません、褌は…>
ただ、このようなお話を聴くと、
自分自身も、独りよがりな説明になっていないか、
しっかりと依頼者に契約内容を理解いただいているか、
もう一度点検する必要を感じますね。
履いてませんが、褌の紐を締め直して
かからないと、と反省させられた相談でした。