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故人の遺志を尊重する その2
遺言書は見つかりましたか?
特に自筆証書遺言の場合、作成したご本人が
事前に遺言書の在り処を言っておかないと、
最悪、”見つからない“ということもありますので、
エンディングノート等に記載しておくか、
事前に(推定)相続人に話しておくとよいでしょう。
私個人としては、相続に関しては、
以前よりご家族が集まるようなときに、
ご本人の意向をきっちり話しておくほうがよいと
考えていますが…
遺言書がなければ相続人間の話し合いで
残された財産をどのようにしていくかの
十分な協議が必要です。
法律で決まっている相続分で名義を変更するか、
相続人の一人が土地建物を取得し、
他の相続人には、金銭で補償するか等…
協議のやり方は様々です。
相続財産の対応方法が、相続人間で決まったのなら、
いよいよその協議に基づき相続財産の
名義を変更する手続きに入ります。
先ずは、市役所に行き故人の
生まれてから亡くなるまでの
戸籍謄本等を収集することになります。(つづく)