D.I.Y.~相続による不動産の名義変更をする VOL.1

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

D.I.Y.~相続による不動産の名義変更をする VOL.1

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/01/16 D.I.Y.~相続による不動産の名義変更をする VOL.1

故人の遺志を尊重する その1

 

最近は本当に「終活」ブームで、
テレビをはじめ、新聞、雑誌に
大いに採りあげられているようですね。

 

「終活」とは、人生の終わりのための活動の略で、
我々自身が、人生の最期を迎えるにあたり、
残された人々に迷惑をかけることがないよう、
あらかじめ、ご自身の資産や葬儀、相続、
さらにどのようにしてほしいかといった希望等
エンディングノートのようなものに
まとめておくことです。

 

ただ、これらの記載には法的効果はありませんから、
残された方々が、ご本人の希望をかなえるという
同じ方向を向いていただければいいのですが、
そうでない場合は残念な結果になることもあります。

 

そんなご心配がある方は、
やはり「遺言書」の作成をお勧めします。 

 

遺言書作成についてはココ>>

 

 

 

そこで、相続が発生し、不動産の名義の変更を
する必要がある場合は、先ずは「遺言書」を探す、
ということをしてください。

 

ただ、まだまだ遺言を残す方は多くありませんから、
実際は”ない”ことの確認となりますね。

 

また、遺言には自筆証書と公正証書があり、
公正証書の場合は公証役場で相続人である
確認ができれば、検索が可能です。
費用もそれ程かかりません。

 

以上の手続きをして、遺言がないことが
確定したのならば、いよいよ相続の手続について
考えていくことになります。    (つづく)

TOP