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裁判を起こす場合、その訴える金額によって
管轄があり、140万円を超える場合は地方裁判所、
140万円以内の場合が簡易裁判所となります。
訴える金額とは、過払い金返還請求の場合は
利息を含まない、その過払い金の額となります。
過払い金返還請求についてはココ>>
司法書士の場合、多くの司法書士(認定司法書士)が
簡易裁判所での代理権が付与されているため、
簡易裁判所に提起した裁判に関しては弁護士と同様
代理人の立場で法廷に立つことができます。
しかし、地方裁判所に提起した訴訟については
代理権付与の範囲外であるため、
司法書士が代理人として法廷に立つことはありません。
本来裁判は、当事者同士で進めることができ、
弁護士や司法書士等の代理人は必須ではありません。
代理人を選任する理由は
形式的にいえば、裁判を利用しようとする市民の
司法アクセスを良くして、その利便性を高めること、
穿った見方をすれば、裁判は面倒だし、
一般市民が参加すると裁判の進行を妨げるので、
裁判のプロに任せたほうがいいですよともいえます。
それでは、司法書士の場合、地方裁判所の裁判では
何もしないかと言えばそうではなく、
依頼者と十分協議のうえ訴訟を進める
援助をする形になります。
具体的にいえば、訴状、準備書面(相手への反論等)
の作成や、実際の訴訟手続きのサポート等
依頼者と二人三脚で裁判をしていくことになります。
本日は依頼者と十分協議をして、
ご本人の裁判を進めていくという決意をいただき
地方裁判所に訴状を提出してきました。
これから依頼者の方をサポートしながら、
訴訟手続きを進めていくアドバイスを
適宜していきたいと思います。
頑張りましょう。