本人訴訟を提起する~司法書士の過払い金回収の方法

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本人訴訟を提起する~司法書士の過払い金回収の方法

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理

2013/12/17 本人訴訟を提起する~司法書士の過払い金回収の方法

裁判を起こす場合、その訴える金額によって
管轄があり、140万円を超える場合は地方裁判所、
140万円以内の場合が簡易裁判所となります。

 

訴える金額とは、過払い金返還請求の場合は
利息を含まない、その過払い金の額となります。

 

過払い金返還請求についてはココ>>

 

 

司法書士の場合、多くの司法書士(認定司法書士)が
簡易裁判所での代理権が付与されているため、
簡易裁判所に提起した裁判に関しては弁護士と同様
代理人の立場で法廷に立つことができます

 

しかし、地方裁判所に提起した訴訟については
代理権付与の範囲外であるため、
司法書士が代理人として法廷に立つことはありません。

 

本来裁判は、当事者同士で進めることができ、
弁護士や司法書士等の代理人は必須ではありません

 

代理人を選任する理由は
形式的にいえば、裁判を利用しようとする市民の
司法アクセスを良くして、その利便性を高めること

 

穿った見方をすれば、裁判は面倒だし、
一般市民が参加すると裁判の進行を妨げるので
裁判のプロに任せたほうがいいですよともいえます。

 

それでは、司法書士の場合、地方裁判所の裁判では
何もしないかと言えばそうではなく、
依頼者と十分協議のうえ訴訟を進める
援助をする形になります。

 

具体的にいえば、訴状、準備書面(相手への反論等)
の作成や、実際の訴訟手続きのサポート等
依頼者と二人三脚で裁判をしていくことになります。

 

 

本日は依頼者と十分協議をして
ご本人の裁判を進めていくという決意をいただき
地方裁判所に訴状を提出してきました。

 

これから依頼者の方をサポートしながら、
訴訟手続きを進めていくアドバイス
適宜していきたいと思います。

 

頑張りましょう。

 

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