プロミスの過払い金返還和解交渉で考える、決裁基準

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プロミスの過払い金返還和解交渉で考える、決裁基準

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/11/20 プロミスの過払い金返還和解交渉で考える、決裁基準

最近、プロミスの過払い金返還交渉の担当者は
女性が多く、優しい声で減額くださいと言われると
つい合意してしま…うことはありませんが、

 

こういう交渉ごとはやさしい対応をされると
つい、強く出にくくなるというのは私だけでしょうか。

 

 

もうこの時点で相手の術中にすっかりと
はまっているようですが、そんなに簡単には
折れませんので、依頼者の方はご安心ください

 

プロミスに限ってということではありませんが、
最近の返還交渉で気になることがあります。

 

こちらが提案した金額に対し、必ずと言っていいほど
「その額では決裁が下りません。」と返答して来ます。

 

まーこちらの提案も確かに直ぐに
上司の決裁が下りる額ではありませんが

 

それにしても、相手方の上司の決裁が下りようが、
下りなかろうが、こちらサイドには
全く関係のないことで、決裁が下りないから
和解できないという一辺倒な返事は
和解交渉という場には相応しくないのではなどと
個人的には思っています。

 

 

それでも現在のプロミスは、早期解決、早期支払い
対応をしていますので、過払い金の返還をするには
優良な相手と言えるでしょう。

 

ちなみに、和解基準の上限は、元金と利息の合計額の
95%とのこと。この基準は高いと感じるか、
低いと感じるかは、あなた次第!!…ですね。

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